2006 年
12 月
16 日
電磁波に囲まれた暮らし、これ以上の電磁波被害はNO!
〜住宅地に通信衛星放送センター、住民が建設反対に立ち上がった〜
|
電磁波に囲まれた私たちの暮らし 電磁波は、テレビやパソコンなどの家電製品や携帯電話など、私たちの便利を求める暮らしなかで多量に発生しています。まちの中でも、高圧電線や携帯電話の中継局、無線などなど、私たちの暮らしは電磁波に囲まれていると言っても過言ではありません。 これ以上の電磁波にNO!住民が立ち上がった 隣接する敷地に建設される予定の建物(衛星放送の放送センター)屋上に12基の巨大パラボラアンテナが設置され、150m圏内で24時間電磁波の被曝を受ける住民が、12月16日住民集会を開き「建設反対」に立ち上がりました。このパラボラアンテナからは、高周波のビームが衛星に向けて発射され外に漏れるのはわずかであり、現在の国の法律の基準内であると説明されています。細胞分裂の活発な成長期の子どもが受ける電磁波によるリスクは大人の比ではありません。集会でも、何らかの原因で「パラボラアンテナが傾いた時の危険性を危惧する声も上がっていました。 今後、抗議行動とともに、建設差し止め請求訴訟を起こす準備に入ります。国の法律が整っていない中で、困難な訴訟になることが予想されますが、住民の強い決意を示す集会となりました。 予防原則で子どもの未来を守る 江東・生活者ネットワークは化学物質や電磁波など、危険性が100%証明できなくても、少しでも疑いのあるものは、予防原則で排除すべきと主張し、その原則をもとに遺伝子組み換え食品や環境ホルモン物質などの排除を訴え、化学物質の子ども基準を作るべきと訴えてきました。今回の問題も、いかなる電磁波についても安全性が確立され、住民のリスクが排除されるまでは建設を強行すべきではないと考えます。 予防原則で早急な電磁波規制を 東京都羽村市では「環境基本計画」の「施策の基本方針」として「電磁波による被害の防止」を盛り込み、国立市でも「開発行為指導要綱」が電磁波にも適用されます。江東区では電磁波は明記されていませんが、電磁波被害についても区民の健康を守る立場に立つことを明言しています。区における予防原則による条例や要綱の整備を求めるとともに、国においても、スエーデンやイギリスなどのように電磁波を規制する法律の整備が必要です。
|
|
|
バックナンバー 最新20
|