2006 年
12 月
15 日
教育基本法改悪 、日本の教育はどこに行くのか?
〜多くの反対にもかかわらず、教育基本法改正案が参院で可決成立〜
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教育基本法を読んだことがありますか?…印刷するとA4用紙に1枚、たった11条からなるシンプルなそして奥の深い法律です。教育基本法はいわば教育の憲法、簡単に捨て去っていいのでしょうか。
前文には、 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 とあります。 第2次世界大戦下での軍国主義教育に対する反省から生まれ、「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」として、教育の憲法といわれる基本法です。 昨年の衆院選での与党自民党の大勝で、憲法改正、その前哨戦としての教育基本法改正と、日本の根幹を変える方向転換に対して、やらせのタウンミーティングを見るまでもなく、まだまだ議論が尽くされていないのではないでしょうか。今の教育の何が問題化なのか、47年制定の基本法に照らし合わせて十分な検証が行われたのでしょうか。
教育の目的に「愛国心」や「伝統と文化の尊重」など20余りの徳目が盛り込まれ、先の国会で小坂前文部科学相は『改正法成立後は「愛国心」の適切な指導を学校側に徹底していく』と述べ、先取りする形で、愛国心をランク付けする通知票が一部の小学校で使用されるという事態も起こりました。このように、教育現場で国による一律の価値観の押し付けが起こるのではないかと危惧されます。 また、「不当な支配に服することなく」という教育の権力や時の政権からの独立性をうたった条文は、そのあとに「この法律及び他の法律の定めるところにより行われる」が加わり、時の権力が法律を定め、指導要綱に明記することによって、教育への国の「不当な支配」が起こるのではないか…、これは戦前の教育への後戻りになるのではないかと、戦慄を覚えるのは私だけではないはずです。
成立してしまった改正教育基本法によって、教育の現場に何が起こるのか、現政権を選んだ国民は責任を持って監視していかなければならないのではないでしょうか。
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