2006 年
5 月
26 日
「おかしいぞ!」東京の教育。職員会議で採決禁止
〜教育の現場が自ら民主主義を踏みにじる都の通知、江東区では?〜
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●民主主義を踏みにじる東京都教育委員会通知の驚くべき内容 4月13日の東京都教育委員会通知は、中村教育長名で出され「職員会議において『挙手』『採決』等の方法を用いて職員の意向を確認するような運営は不適切であり行わないこと」と指示し、「会議運営権を持つ『議長』ではなく単なる『司会者』に改めるように」という驚くべき内容です。 これを見たとき、教育の現場に対して、自ら民主主義を踏みにじる運営をしろと指示している東京都教育委員会(教育長)とは、一体何なのだろう、驚き怒ったのは私だけではないと思います。 その当の教育長の中村氏が朝日新聞の記事の中で、「校長の決定権がないがしろにされ、これでは校長は飾り物で、『ほっとけない』ということになった。・・・「皆さんの意向はどうですか」と手を上げさせることは、縛りがかかってしまう。人間というのはやっぱり弱いからだ。「大人気ない」という人もいるが、職員会議が実質的な議決機関にならないよう徹底した」と言っています。 ●学校は誰のもの?! 指導力やビジョンを持って、教師集団に示し同意を得ていくことができない校長が、挙手や採択を禁止した職員会議で、適切な学校運営ができるとは思えないのですが、皆さんはどう思いますか。 2000年の学校教育法施行規則によって、「職員会議は校長の補助機関」として規定されていますが、同じ学校教育法28条6 項には「教師は、教育をつかさどる」とされています。また、教育基本法には『教育は不当な支配に服することなく国民全体に直接に責任を負って行われるべき』(10条1 項)とあり、都のこのような通知は、教育行政の教育現場への行き過ぎた介入ではないかと考えます。 ●区立小中学校はどうか? 区教委に聞いたところ、通知に関して区立小中学校に配布はしていないし、都教委から配布を指示されてもいないとのこと。 何故かと聞いたら「適正に職員会議が行われている」=区立小中学校の職員会議は、決定機関としてではなく、設置自体も校長の判断による、校長の諮問機関として機能しており、これに反することがあるときは区教委として指導していくとのことでした。 つまり、江東区の小中学校は、学校経営ということで校長に権限を集中しているということでしょうか。もしそうなら、校長となるものは、教育の専門家としての専門教育やキャリアを積むことが必須条件であり、またそれを評価する仕組みも必要です。その仕組みもなしに、職員会議の場で、教師集団としての人材の活用を民主主義的に保障できない職員体制で、困るのは当の校長ではないかと思うのは、私だけでしょうか。 ●何よりも子ども達のために! また、学区選択制のもとに、学力向上策がさまざま提示され、特色ある学校づくりを求められ、学校格差や競争にさらされている江東区の公教育のあり方が、今問われています。 そして、何よりも、これらの影響を受けるのは、教育を受ける当事者の子どもたちであることを忘れてはならないと思います。
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