2005 年
2 月
4 日
教育基本法を知っていますか
〜今だからこそ、教育基本法の改正(改悪)を許してはいけない!〜
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■教育基本法と改正(改悪)の動き 教育基本法は1947年3月に公布・施行、附則を入れても11条、1nに収まるような法律です。教育基本法の前文には「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」とあり、「準憲法的」法律、あるいは「教育憲法」とも言われています。 この「教育憲法」ともいえる教育基本法が、今改正をされようとしています。2年前の2003年3月20日、教育基本法の全面改正を内容とする中央教育審議会最終答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育進行基本計画のあり方について」が出され、今年に入り1月27日、文科省は新たに「家庭教育」加えた18条の「素案」を示しています。いずれにせよ、1999年の「日の丸・君が代」の法制化ではっきりと表面に出てきた、「憲法改正」、「戦争ができる国」への同じ道に、「国を愛する心」を盛り込み、「公共の精神」、「道徳心の涵養」をうたい、いわば国(為政者)にとって有用な人間づくりが透けて見える教育基本法の改正(改悪)があります。 ■教育基本法と子どもの権利条約 改正の根拠として、今の子ども達の不登校やいじめ、中途退学、学級崩壊、そして学ぶ意欲の低下、さらに地域の教育力低下までも挙げています。教育の理念を定めた教育基本法が不十分だったから、理念が間違っていたから、今の状況が起こったのでしょうか? 子どもの権利条約(1989年国連で採択、日本は94年に批准=条約を守る国際的義務を負う)で宣言された子どもの権利には、1)生きる権利、2)育つ権利(育ちを保障される権利)、3)守られる権利、4)参加する権利・意見を言う権利の4つの重要な権利があります。そしてこれは、生まれてきたどの子どもにも平等に備わっているものです。 一方、教育基本法では「個人の尊厳を重んじ」(前文)「個人の価値をたっとび」(第1条「教育の目的」)とあり、第3条では「教育の機会均等」をうたい、「真理と平和を希求する人間の育成を期する」としています。これは、まさに子ども一人ひとりが尊重され、大人への育ちを保障されるという子どもの権利の理念をあらわしているのではないでしょうか。つまり教育基本法の理念が教育の現場で実現できていないから、今の子ども達の状況が起こっているのではないでしょうか。 また、「教育基本法こそはグローバルスタンダードである」という話を聞いたことがあります。世界中で、子どもたちが飢餓や戦禍にさらされている今、教育基本法の前文(前出)を読めば、まさに今必要なグローバルスタンダードであり、教育基本法を持つ日本に誇りを感じます。戦争へとひた走っていった軍国主義教育の反省から、政治や官僚の支配を許さないために、教育の独立性と理念を定めた教育基本法は、58年たった今でも、今だからこそ、私たちの「教育の憲法」として守っていかなければなりません。
≪典子のつぶやき≫ 子どもの権利条約には、すでに192ヵ国が加盟していますが、条約に署名したけれど批准していない国が2ヵ国あります。その1つはアメリカ(もう1ヵ国はソマリア)。このアメリカは、01年に地球温暖化防止の京都議定書からも離脱しています。その京都議定書が、採択から7年を経て2月16日発効します。
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