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2006 年
2 月
9 日 日本国憲法とは国民主権・基本的人権の尊重・平和主義 〜憲法改正を許すな!憲法改正で国民が何を失うのか?〜 |
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憲法は国家権力へ歯止めをかけるものです 憲法とは「国民を縛るものではなく、国家権力の行使に歯止めをかけるもの」。つまり「個人の権利」を尊重するための、国民を統括する国家が暴走しないようにする「国家権力への歯止め」であるというのが近代憲法の大原則です。 それでは、憲法が歯止めをかけている「国家」とは、何かというと、人為的につくられた権力主体としての国家、その時々の政府を指しています。議院内閣制の日本ではまさに小泉政権を指しています。 ですから、社会の秩序を守るために、国民の自由に制限や範囲を決める「法律」とは、方向性が全く反対だということをしっかりおさえておかなければなりません。 憲法とは、ときどきの政府や多数意見によって奪ってはいけない価値を明文化したものです。 変えてはいけない日本国憲法の三原則=「基本的人権の尊重」「平和主義」「国民主権」 日本国憲法は近代憲法の自然権といわれる個人の「生命・自由・(財産)幸福追求」を尊重する内容になっています。これは「憲法の根本規範」「自然法」などとも呼ばれ、憲法すら反することのできない「人類普遍の原理」であり、改正が許されない憲法の「根」や「幹」に当たるものです。 ですから、憲法改正には一定の限界があり(「憲法改正限界説」)、特にその憲法の基本原則となっている部分については改正が許されないとされています。日本国憲法の変えてはいけない基本原則は、「基本的人権の尊重」「平和主義」と「国民主権」の基本三原則です。これは改憲によって削除・変更することはできない原則であり、憲法の本質、つまり憲法そのものといえるものです。 憲法改正は、今後1・2年中に具体的な日程に上ってくることは避けられない政治状況です。改憲が具体的日程に上ってきたとき、基本原則をかえる改憲なのか、それとも「枝葉」の改憲なのか見極めることが必要です。具体的にはそれを主張する人たちが、「基本的人権の尊重」「平和主義」「国民主権」に最大の価値をおいているのか、それとも個人より集団、国民より国家を大事にすることに最大の価値を見出しているのかを見きわめることだといえます。 *「憲法って?」「憲法改正って?」を考える、松本ヒロさんの爆笑ソロライブを2月26日(日)ティアラ江東小ホールで開き、飛び散る汗の中での熱演に笑いながら、憲法を考えました。 | ||
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